この記事の内容は、2019/9/13にメルマガで配信した内容をバックナンバーとして掲載しています
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皆様
こんにちは!東京都よろず支援拠点です。
既にご存じの通り、本年10月1日より消費税率の引上げ(8%→10%)が実施されます。
これに伴いまして、主に以下の点のような留意点がありますので、ご確認ください。
■税率引上げの具体的時期
10月1日以降に行われる資産の販売やサービスの提供が税率引上げの対象となります。
具体的には、取引の態様に応じて以下の通りです。
商品の販売 →10月1日以降に販売する分
デザインや物・ソフトウェア等の制作 →10月1日以降に完成し納品する分
飲食サービス →10月1日以降に行われる飲食品の提供
介護事業 →10月1日以降に行われる消費税課税対象のサービス
運送サービス →10月1日以降に役務提供が完了する運送サービス
コンサルティング等 →10月1日以降に役務提供が完了するコンサルティング
■経過措置
10月1日以降の納品等であっても従来税率(8%)が適用される取引があり、これを「経過措置」といいます。
経過措置はいくつかありますが、代表的な取引は以下に掲げるものです。
このような取引がある場合は、個別的に顧問税理士等の専門家へご確認いただくか、当拠点へご相談ください。
・平成31年3月31日までに契約し令和元年10月1日以降に引き渡す、請負契約に基づく制作物等
・平成31年3月31日までに契約し、または契約更新期間が到来した不動産賃貸借契約で、
令和元年10月1日以降に不動産貸付けが継続しているもの(一定の要件を満たすものに限ります)
■請求書等の記載事項(区分記載請求書等保存方式)
顧客へ発行する請求書・領収書等について、消費税法で定められる様式に一部変更があります。
ただし、軽減税率対象資産の販売を行わない場合は、従来通りで変更がありません。
軽減税率対象資産(飲食料品等)の販売を行うスーパー等の店舗や飲食店につきましては、
これまでの請求書・領収書・レシート類について、以下の記載が追加的に必要となります。
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
■令和5年10月1日以降について
令和5年10月1日以降は、請求書・領収書等についてより厳格な「適格請求書等保存方式」が導入されます。
国税庁から付される番号を請求書に記載しなければならない等、請求書発行システムの改変が必要になる場合が
ありますので、ご留意ください。
東京都よろず支援拠点
コーディネーター 星田

03-6205-4728