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会社員と社長の兼業のメリットとは?副業で会社設立時の法律・税金・リスク対策や個人事業主との違いを解説【バレる?】

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会社員と社長の兼業のメリットとは?副業で会社設立時の法律・税金・リスク対策や個人事業主との違いを解説【バレる?】

会社員と社長の兼業は、収入を増やすだけでなく、自分のスキルやキャリアを広げるチャンスにつながります。

とはいえ、以下のような疑問点・不安から一歩踏み出す勇気が湧かないという方も少なくないでしょう。

「個人事業主としての開業とどう違うの?」

「法的リスク、税制上の注意点は?」

「どんな人が社長兼業に向いている?」

この記事では、会社員と社長の兼業に関する法的問題、税制面のメリット・デメリット、個人事業主と法人設立の違いなどを詳しく解説し、兼業の成功に向けたポイントをお伝えします。

新たなビジネスチャンスをつかみに行こうとしている方の、後押しとなれば幸いです!

目次

会社員が副業で社長になる際には法律・社内規定の確認がマスト

会社員が社長の兼業を行う場合、法的問題をクリアにするためには「副業禁止規定の確認」が重要です。

基本的に法律面で問題になることはないのですが、社内規定に抵触した結果、何らかの処分を下されるというケースは何度も目にしてきました。

ここでは、社内規定をはじめ、利益相反・競業避止などケアしておきたい論点を中心に解説します。

個人事業主として開業を検討している方も論点は似ているので参考になるはずです。

本業の就業規則を確認する

  1. 副業禁止
  2. 副業の報告義務
  3. 競合企業での兼業禁止

会社員にとって就業規則は守るべき存在です。もちろん法律ではないのですが、会社員と社長の二足のわらじを履いていくつもりならば、決してないがしろにしてはいけません。

日本経団連が副業・兼業を促進していたり、企業も働く方も安心して副業・兼業を行うことができるよう厚生労働省が副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定していたりと、社長兼業にとっては追い風が吹いています。

しかし、まだまだ副業や兼業に関するNG規定が設けられていることが多いのも実情。それらに違反しないように注意が必要です。違反した場合は懲戒処分の対象となる可能性があります。

副業禁止が明文化されている場合、会社に報告せずに副業を行うことは避けましょう。報告義務がある場合は、副業を開始する前に会社に申告することが必要です。

また、自社と競合するビジネスモデルでの起業・兼業は利益相反を引き起こすため避けるべきです。

業務上の利益相反にならないかを確認する

  1. 情報漏えいのリスクに注意
  2. 本業の顧客を起業・兼業先に取り込む行為はNG

業務上の利益相反は、会社員としての信用を失い、懲戒処分や解雇の原因となる可能性があります。

情報漏えいのリスクがある場合、企業秘密を守るために十分な注意が必要です。兼業でのビジネスに本業の顧客を取り込もうとする行為は、本業に対する裏切り行為です。いくら足元でのビジネス拡大につながったとしても、レピュテーションリスクの観点からもオススメできません。

そんなことは気にしない!という方もいるかもしれません。そういう場合は、本業をやめて独立開業・起業するなどする方が結果的にプラスに働くと筆者は考えます。

時間管理をおこない、労働時間を調整する

  1. 営業時間内に兼業に関する業務を行わない
  2. 労働基準法に基づく労働時間や休憩時間を守る
  3. 会社員としての勤務態度や業績に支障が出ないようにする

会社員としての労働時間と社長としての兼業先の業務時間を適切に分けることが大切です。

営業時間内に兼業に関する業務を行うことは、本業の業務遂行能力や時間管理に問題があるとみなされる可能性があります。

また、労働基準法に基づく労働時間や休憩時間を守ることで、過労や労働時間の問題が生じるリスクを回避できます。

会社員としての勤務態度や業績に支障が出ないように、兼業先の業務にかかる時間やエネルギーを適切にコントロールすることが求められます。

税務上の注意点

  1. 副業収入の申告
  2. 法人税と所得税の適切な納付
  3. 住民税の自己管理

会社員と社長の兼業を行う場合、税金面で注意すべき点があります。社長として得た利益は、所得税の確定申告で適切に申告する必要があります。

また、法人税や所得税は、それぞれ適切な税率や税制に従って正確に納付することが大切です。

住民税については、サラリーマンとしての年末調整ではなく、個人の確定申告によって申告・納付することが義務付けられています。

会社員が兼業で会社設立して社長になるとバレる?

会社設立時には、バレるリスクがいくつか存在します。

  • 法人登記の内容からバレる
  • SNSやウェブサイトからバレる
  • 口コミや人間関係からバレる

これら注意すべきポイントについて、以下で詳細な解説を行います。

法人登記の内容からバレる

法人登記は会社設立の際に法務局に提出し、公開されるものです。登記簿には、会社の名称、住所、代表者の氏名などが記載されており、法務局に交付請求をおこなうことで誰でも簡単に閲覧することができます。

「法務局の窓口へ赴く」「郵送で交付請求する」「オンラインで交付請求する」「オンラインで閲覧のみをおこなう」といった方法があります。

特に簡単なのがオンラインでの閲覧。一般財団法人民事法務協会の「登記情報提供サービス」を利用すれば、登記簿謄本を取り寄せることなく、ネット上で閲覧だけすることができるのです。そのため、知り合いや同僚が登記簿を閲覧することで、会社設立がバレる可能性があります。

会社設立の際には、登記簿謄本の情報が公開されることを念頭に置き、必要に応じてプライバシー対策を検討することが重要です。

あわせて読みたい:バーチャルオフィスで起業・法人登記するメリットとは?デメリットや注意点についても詳しく解説

SNSやウェブサイトからバレる

SNSやウェブサイトは、事業の広報・宣伝活動や集客・顧客基盤の確立に不可欠なツールです。

とても有用な一方、これらの媒体で発信する情報をもとに特定され、会社設立の事実がバレるリスクがあります。

SNSやウェブサイトの公開範囲を適切にしたり、個人情報の管理を適切にしたりすることで、一定レベル回避が可能です(たとえば、ネットショップの「特定商取引法に基づく表記」に現住所を利用しないなど)。

あわせて読みたい:ネットショップに住所を公開したくない!特定商取引法に基づく表記から省略可能?【バーチャルオフィスで解決】

口コミや人間関係からバレる

実は一番多いとされるのが「クチコミ・人間関係」が原因となるバレです。

事業を始めたり、軌道に乗ってきたりすると、嬉しくなって友人や家族に話してしまった結果、バレるケースが後を絶たないです。

口外しないようお願いしたとしても、相手も人間なのでちょっとしたことから口が滑ることは想像できるでしょう。「絶対にバレたくない」のであれば、「絶対に誰にも伝えない」という強い気持ちを保ち続けることが重要です。

また、請求書記載住所からバレるケースもありますので、対策を講じることをオススメします。

あわせて読みたい:【書きたくない】請求書に発行者住所は記載不要!なぜ必要とされる?書かない場合の注意点も解説【バーチャルオフィスの住所でOK】

会社員と社長の兼業時に起こる「社会保険加入の義務」と「二重加入」のリスクとは?

社会保険の取扱いと対策

会社員と社長を兼業する際には、社会保険加入に関する問題が生じることがあります。特に、「社会保険加入の義務」と「二重加入」に注意が必要です。以下に、この問題に関する詳細な解説を行います。

  • 社会保険の加入義務
  • 二重加入の問題
  • 対策と注意点

まず、社会保険の加入義務についてです。会社員として働いている場合、通常は健康保険と厚生年金保険に加入しています。一方、社長として法人を設立した場合、従業員が5人以上いれば、社会保険の加入が義務付けられています。このため、会社員と社長を兼業すると、社会保険の加入義務が二重に発生することがあります。

次に、二重加入の問題です。会社員としての健康保険・厚生年金保険と、社長としての社会保険に同時に加入することになると、二重加入となります。これにより、保険料の負担が重複してしまうだけでなく、将来的に受け取れる年金額にも影響が出る可能性があります。

最後に、対策と注意点です。会社員と社長を兼業する際には、二重加入を避けるために、社会保険の適用外となるような働き方を検討することが重要です。例えば、法人の役員報酬を一定額以下に抑えることで、社会保険の対象外となることがあります。ただし、適用外となる条件は厚生労働省の指針によって定められており、適切な対策が必要です。また、法人の規模や業務内容によっては、社会保険への加入義務が発生しない場合もありますので、個別の状況に応じて対応を検討してください。

どういったケースで社会保険の適用外となる?ケース別に解説

会社員と社長を兼業する際、社会保険の適用外となるケースはいくつか存在します。

以下では、自身が社長となる前提のもと主なケースを詳しく解説します。

役員報酬が一定額以下の場合

会社の役員報酬が月額88,000円以下であれば、健康保険・厚生年金保険の対象外となります。この場合、会社員としての保険に加入していれば、法人の社長としては二重加入の問題が回避できます。

従業員数が4人以下の法人の場合

従業員数が4人以下の法人の場合、法人の社長は、健康保険・厚生年金保険の適用外となります。ただし、自らが希望すれば、任意の保険に加入することができます。この場合、会社員としての保険に加入していれば、二重加入の問題を回避できます。

これらのケースにおいては、会社員と社長を兼業する際の社会保険の二重加入を避けることができます。

会社員と社長を兼業するメリット・注意点

社長兼業のメリット

会社員と社長を兼業することには、以下のようなメリットがあります。

  • 節税対策になる
  • 経費計上できる項目が増える
  • 社会的信用度が向上する
  • 助成金や補助金を利用できる

詳しく見ていきましょう!

節税対策になる

会社員としての収入と法人の収入が別々に課税されるため、節税対策として有効です。例えば、法人として事業を展開することで、法人税の税率が個人所得税よりも低い場合があり、その分節税できる可能性があります。

経費計上できる項目が増える

法人として事業を行っている場合、経費として計上できる項目が増えます。例えば、会議費や交通費、広告宣伝費など、個人での活動では経費として計上できないものも、法人としては経費として認められることがあります。これにより、節税効果が期待できます。

社会的信用度が向上する

法人として事業を行っていることで、取引先や顧客からの信用が向上することがあります。会社員として働くだけでなく、自分の事業を持っているという事実が、他者に対してプロフェッショナルであるというイメージを与えることができます。

助成金や補助金を利用できる

法人として事業を展開している場合、国や地方自治体が提供する助成金や補助金を利用することができます。これにより、事業の負担を軽減できるだけでなく、新たな事業展開や技術開発に取り組む機会が増えることも期待できます。

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社長兼業の注意点

兼業において注意すべき点として、以下のようなことが挙げられます。

  • 会社の副業禁止規定を確認し、違反しないように注意する。
  • 法人として事業を行う場合、税務や法務に関する知識が必要となるため、専門家の意見を求めることが重要。
  • 兼業によるストレスや時間の無理が生じないよう、自分の体調や生活リズムを考慮して、適切なバランスを保つことが必要。

会社員と社長を兼業することは、上手に活用すれば多くのメリットがある一方で、注意が必要な点もあります。

それぞれについて理解し、自分に合った働き方を見つけることが重要です。

「法人設立・起業して社長になる」と「開業して個人事業主になる」の違い

会社員と社長兼業においては、個人事業主として開業する方法と、法人を設立する方法が考えられます。それぞれの方法には、税制面、法的責任、資金調達方法の観点で違いがありますので解説します。

税制面の違い

個人事業主として開業する場合、所得税がかかります。所得税は課税所得に応じて累進課税されるため、所得が高くなるほど税率が高くなります。

一方、法人設立の場合は法人税がかかります。法人税は固定税率であるため、高額な利益を上げる場合は節税効果があることがあります。

法的責任の違い

個人事業主は、自己責任で事業を行うため、借金や損失に対して個人資産で責任を負う必要があります。

しかし、法人を設立すると、法人と個人の資産が分離されるため、法人の借金や損失に対して個人資産は保護されます。

資金調達方法の違い

個人事業主の場合、資金調達は自己資金や個人融資が主となります。もちろんビジネスローンやファクタリングといった方法をとることも可能です。しかし、法人の場合は銀行融資や投資家からの資金調達など、資金調達方法に幅が出ます。また、個人事業主よりも大きな資金を調達することも可能です。

総じて、個人事業主として開業する場合は、手続きが簡単で開始費用が低いというメリットがありますが、法的責任が大きく、資金調達が限定的です。一方、法人設立の場合は、手続きや費用が多くかかるものの、法的責任が小さく、資金調達の幅が広がります。どちらの方法を選ぶかは、自分の事業規模やリスク許容度によって決めることが重要です。

「個人事業主としての開業するのがおすすめな人」「法人設立して社長になる方がおすすめな人」の違いは?

個人事業主として開業することと、法人設立して社長になることの違いを理解し、自分に適した働き方を選ぶことが重要です。それぞれおすすめな人の特徴を以下に示します。

個人事業主として開業がおすすめな人

  • 手続きや開始費用を最小限に抑えたい人
  • 事業規模が小さく、リスク許容度が高い人
  • 独立して働きたいが、資金調達が限られる人
  • 個人で完結するビジネスモデルを持っている人

個人事業主として開業するメリットは、手続きが簡単で開始費用が低い点です。また、事業規模が小さくリスク許容度が高い人には、個人事業主の柔軟性が魅力的です。ただし、法的責任が大きいため、自己資金で事業を行いたい人や、個人で完結するビジネスモデルを持っている人に向いています。

法人設立して社長になる方がおすすめな人

  • 事業規模が大きく、リスク許容度が低い人
  • 資金調達の幅を広げたい人
  • 法人としての信用やブランド力を築きたい人
  • 複数人で協力して事業を展開したい人

法人設立の場合は、手続きや費用がかかるものの、法人と個人の資産が分離されるため、法的責任が小さくなります。また、資金調達の幅が広がるため、事業規模が大きい人や、資金調達を行いたい人に適しています。さらに、法人としての信用やブランド力を築きたい人や、複数人で協力して事業を展開したい人にも法人設立がおすすめです。

まとめ

会社員と社長の兼業は、多くのメリットがありますが、法的問題や税制面のデメリットも理解しておくことが重要です。個人事業主と法人設立の違いを把握し、自分に適した働き方を選択することで、兼業の成功に繋げることができます。

自分の事業規模やリスク許容度、資金調達の必要性、事業の性質によって、適切な働き方を選びましょう。


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