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ネットショップに住所を公開したくない!特定商取引法に基づく表記から省略可能?【バーチャルオフィスで解決】

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ネットショップに住所を公開したくない!特定商取引法に基づく表記から省略可能?【バーチャルオフィスで解決】

ネットショップ市場はますます活性化しています。

経済産業省デジタル取引環境整備室による「令和3年度電子商取引に関する市場調査の結果(概要)」によると、2020年に新型コロナウイルスの感染症拡大の影響により、巣ごもり需要が発生したことから、物販系のEC市場が拡大しました。

現在も市場全体として盛り上がりを見せており、その勢いはとどまるところを知りません。

 

ネットショップの利点として、

  • リアルで店舗を持つよりも初期費用が圧倒的に少なくて済む
  • パソコンやスマートフォンさえあれば自分のお店を持つことができる

などが挙げられるのは想像に難くないでしょう。

 

この手軽さから、大きく収入を増やしたいという方だけでなく、副業でネットショップを開いてみたいという人が後を絶ちません。いま記事をご覧の皆さんも、同じような背景からネットショップ開業を検討しているのではないでしょうか?

 

しかし、ネットショップ開業にあたって多くの方が気にするポイントがあります。

それが、この記事のテーマでもある「特定商取引法に基づく表記への住所記載」です。

 

「高度に発達したこのネット社会において、自分の住所を晒すなんて考えられない」

そう考えるのはとても自然なことです。

 

この記事では、ネットショップ開業を検討している方に向けて、特定商取引法に基づく表記に自宅住所を記載しなくても済む方法をお伝えします。

 

結論は2点です。

  • そもそも、特定商取引法に基づく表記には住所を記載する必要はない
  • 万が一に備えて、バーチャルオフィスで「ビジネス用の住所」を借りておくのがベター

以下、これらの結論について詳しく解説していきます。

バーチャルオフィスの評判・クチコミ記事

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また、バーチャルオフィスの基礎知識や選び方を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

目次

【結論1】ネットショップの「特定商取引法に基づく表記」に自宅住所を書く必要はない

まず結論です。

条件を満たせば、特定商取引法に基づく表記に自宅住所を記載する必要はありません。

自宅住所は「省略可能」扱いの項目だからです。

 

ネットショップ開業にあたっては、「特定商取引法に基づく表記」を行うことが義務付けられています。もしこれに違反した場合、最大で三年以下の懲役または三百万円以下の罰金、もしくはその両方を科せられる可能性があります。

これを見る限り、

「住所などの個人情報を非公開にすることはできないのでは…?」

と感じるのも無理はありません。

さらに悪いことに、法第11条6項には「事業主の氏名(名称)、住所、電話番号」を表記しなくてはいけないと記載されています。

ますます、住所などは書かねばならない必須項目のように思えます。 

「自宅の住所や電話番号をネット上に公開する」ことがどれほど恐ろしいことか、言わずもがなでしょう。玄関や郵便ポストなどに悪質な嫌がらせを受けたり、暴力やストーカーの被害に遭ったりと、心配は尽きません。

ここで重要になるのが「特定商取引法に基づく表記」の理解です。ここからは、同法に関する内容を深掘りしていきます。

少し専門的な話が続くので、流し読み程度で問題ありません。

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「特定商取引法に基づく表記」とは何か?理解を深めると対応が見えてくる

先ほど話題に挙げた「特定商取引法に基づく表記」(第11条)には、表記しなくてはいけない15項目が記載されています。

表記しない場合には法律違反になってしまうことはもちろん、表記が不十分であったり不明瞭であったりした場合には、後日にトラブルを引き起こす可能性が高まってしまいます。

「特定商取引法 第11条」で表示すべきと定められている15項目

では、どのような項目を表記しないといけないのでしょう。

以下に、表記しなくてはいけない15項目について記載します。

1.販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

販売価格は当然ですが表示がマストです。消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格のことを表示しましょう。

また、「送料については別に表示」しなければならなく、販売価格のみ表示されている場合には、送料は販売価格の中に含まれているものと推定されることになります。

なお、送料実費といった形ではなく、「金額で表示」しなくてはいけません。

2.代金(対価)の支払時期、方法

支払時期では、金融機関やコンビニ等で振り込みや支払い手続きを行う必要がある場合に、「前払いまたは後払いのいずれかであるかを明示する」とともに、「いつまでに支払いを済ませる必要があるか」という具体的な時期も表示する必要があります。

支払方法については、「銀行振込、クレジット、代金引換、元気決済などを全て表示すること」が必要です。他の支払い方法があるのに、一部の方法しか記載しないということは認められません。

3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

商品の引渡時期については、「期間又は期限を表示すること」が必要です。特に前払い式の販売の場合、購入者のために、いつ商品が引き渡されるかを明確に表示しなくてはなりません。

(適切な表示例)

代金入金確認次第、速やかに商品を発送します。

代金入金確認後、○○日以内に発送します。

4.申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

期間限定販売など購入期限があるものや、一定期間を経過すると消費者が商品自体を購入できなくなるような、商品販売の申込期間を設定する場合が該当します。

ただし、期間に該当しない、価格その他の取引条件(価格の他、数量や支払い条件・特典・アフターサービス・付属的利益等)について、一定期間に限定して特別の定めがある場合には該当しません。

5.契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)

申込みの撤回等についての特約(返品特約)がある場合については、「その撤回等を認めるかどうか・認める際の条件は何か・認めた際の送料の負担はどうするか」、などについて広告に明示することが必要です。

撤回等に際して、「申し出の期限・キャンセル料の発生」など、購入者に不利益が生じる契約内容である場合には、その旨と内容も表示する必要があります。

6.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号【本記事で注目したいポイント!】

個人事業者の場合には、

  • 氏名(名称)について:「戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号」
  • 住所について:「現に活動している住所、つまり私書箱は不可」
  • 電話番号について:「確実に連絡を取れる番号、ただし夜間等には留守番電話等を利用可」

以上を正確に表示することが必要とされています。

これらの事項については、消費者が容易に認識できるような「文字の大きさ・方法」で、「容易に認識できるような場所」に表示しなければなりません。

しかし、後述するように、本項目を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には省略可能です!

7.事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により公告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

電子情報処理組織を利用する方法とは、「インターネットのウェブサイトや電子メール等を利用した」方法です。また、ここで言う業務の責任者は、代表取締役である必要は無く実務を担当する従業員でも可です。

8.事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号

9.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額

消費者が負担することが当然である負担以外は、その負担を消費者に求める場合に、「全てを金額で表示」することが必要です。

(適切な表示例)

工事費○○円 / 梱包料○○円 / 代引手数料○○円 / 保険料○○円  など

10.引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

通信販売には、訪問販売等において認められているクーリング・オフの規定はありませんが、法第15条の3の規定により、売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から数えて8日以内であれば、売買契約の申込みの撤回や解除ができます。このとき、返品等については消費者が送料等を負担しなくてはなりません。

しかし、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除について、明瞭な表示により特約を明記していた場合はその特約に従うことになり、法15条の3の規定に基づき、必ず売買契約の申込みの撤回や解除ができるものではないとされています。

11.いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

ソフトウェアに関する取引の場合、当該ソフトウェアの動作環境を事前に入手できることは不可欠な条件であるため、「OS・CPUの種類やメモリ容量・ハードディスクの空き容量等」を表示しなければなりません。

12.契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件

二回以上の購入、つまり定期購入である旨及び金額や契約期間等を容易に認識できるように表示する必要があります。

13.商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容

※役務提供契約の場合は、一回の役務提供を行う契約であれば申込みの撤回の可否やその方法等を、複数回又は一定期間の役務提供を行う契約であれば途中での解約に係る方法等を、解りやすく表示する必要があります。

14.請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

15.電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

実は、一部省略可能な項目もある

上記15項目の中には、省略可能な項目があります。

販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号についても、省略可能な項目のひとつです。

消費者からの請求によって、これらの項目を記載した書面(インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合、省略可能となります。

以下の表は、省略できる項目についての一覧です。

表示事項

販売価格・送料その他消費者の負担する金額

全部表示したとき

全部表示しないとき

代金等の支払時期

前払の場合

省略できない

省略できる

後払の場合

省略できる

省略できる

代金等の支払方法

省略できる

省略できる

商品の引渡時期等

遅滞なく行う場合

省略できる

省略できる

それ以外

省略できない

省略できる

申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

省略できない

省略できない

返品に関する事項を除く契約の申込みの撤回又は解除に関する事項

省略できる

省略できる

返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無)

省略できない

省略できない

販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号

省略できる

省略できる

法人であって情報処理組織を使用する広告の場合に法人においては代表者名又は責任者名

省略できる

省略できる

事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号

省略できる

省略できる

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任

負う場合

省略できる

省略できる

負わない場合

省略できない

省略できる

ソフトウェアを使用するための動作環境

省略できない

省略できない

契約を2回以上継続して締結する場合の販売条件又は提供条件

省略できない

省略できない

販売数量の制限等特別の販売条件(提供条件)があるときは、その内容

省略できない

省略できない

請求により交付する書面又は提供する電磁的記録が有料のときは、その価格

省略できない

省略できない

(電子メールで広告するときは)電子メールアドレス

省略できない

省略できない

ここで言う「遅滞なく提供される」とは、「販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って充分な時間的余裕をもって提供されること」をいいます。

ネットショッピングにおいては、通常、申込みの期間は短時間で設定されており、その期間終了直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いです。充分な時間的余裕を持って提供すること、つまり遅滞なく提供することは困難であると考えられます。

以上のことから、省略可能とはいえど実質的には運営者の住所や名称・電話番号記載がマストと考える方が良いでしょう。

遅滞なく対応できる自信がある場合は未記載でも良いですが、このあとお伝えするバーチャルオフィスなどを利用して、開示しても問題ない住所を取得しておくことを強くおすすめします。

バーチャルオフィスの評判・クチコミ記事

当サイトでは「バーチャルオフィスのレビュー記事」をご用意しています。気になるサービス名をクリック・タップすると、解説記事が表示されます。

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また、バーチャルオフィスの基礎知識や選び方を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

【結論2】万が一に備えて、バーチャルオフィスで「ビジネス用の住所」を借りておくのがベター

それでも、なるべくリスクを軽減するために、住所は公開できるよう準備しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。

その場合には、バーチャルオフィスの活用がラクかつ便利です。

バーチャルオフィスで取得したビジネス用の住所は「特定商取引法に基づく表記」に記載可能

条件を満たしさえすれば、特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスの住所や電話番号を表示することが可能です。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスは、実際のオフィススペースを借りることなく、ビジネス用の住所を取得できるサービスです。

主なサービス内容としては、以下が挙げられます。

  • ビジネス用の都心一等地の住所の提供
  • 電話対応や郵便物の受け取り
  • 必要に応じて利用できる会議室や作業スペースの提供

その条件とは「個人事業主の現住所や電話番号をきちんと把握しているバーチャルオフィスやプラットフォームであり、トラブル等が発生した場合に、消費者が販売者である個人事業主に連絡をとることができる」こと。

これさえ守れれば、バーチャルオフィスの住所を使っても問題ないのです。

筆者も「GMOオフィスサポート」というバーチャルオフィスを利用中です。
筆者の場合は、郵便物の受取などは発生しないため、もっともシンプルな「転送なしプラン」を利用しています。
もちろん、このプランも特定商取引法に基づく表記への利用は可能です。
同様に「DMMバーチャルオフィス」では、ネットショップ専用のプランが用意されており、費用を抑えてビジネス用の住所を取得したい方にはピッタリです。

GMOオフィスサポート
総合評価
( 5 )
メリット
  • 東証プライム市場企業「GMOグループ」運営のバーチャルオフィス
  • 都心を中心に、横浜・名古屋・大阪・京都・福岡の住所をビジネス利用可能
  • 自宅兼オフィスで仕事をしている方やネットショップ運営者のプライバシー保護に最適
  • 審査が早く、即日利用も◎
  • 法人口座開設・法人登記にも利用可能
デメリット
  • 会議用の物理スペースが存在しない(提携サービスあり)
  • 郵便物の即時転送はオプション料金が必要
  • 経営が安定している:東証プライム上場企業のグループ会社が運営するバーチャルオフィスだから安心。
  • 業界最安水準のシンプルな料金体系:郵便物の転送費用も月額料金にコミコミのシンプルでわかりやすい料金体系。
  • 全国主要都市の人気住所が利用可能:全国15拠点あり、現在も順次拡大中。地方大都市も(名古屋、京都、梅田、博多、天神など) 。
  • 法人口座開設がスムーズ:GMOあおぞらネット銀行への情報連携により、口座開設時の手間を省ける。開設実績多数。
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現住所を非公開設定にできるネットショップサービスも存在するが…

特定商取引法は、事業主による違法で悪質な勧誘行為等を防止することを目的とした法律ですので、それが達成できるのであれば、住所は非公開でも良いということです。

ネットショップを簡単に開設できるサービスの中には、住所を非公開設定にできるものもあります。そういったサービスを使う場合は、バーチャルオフィスを契約せずとも問題ないです。

以上より、現住所を非公開にしてネットショップ開業するには、条件を満たしている「バーチャルオフィスサービス」又は「ネットショップ・ECサイトサービス」を利用するのが最速で簡単です。

ただ、万が一の場合には登録住所を公開せねばならないので、バーチャルオフィスでビジネス用の住所を取得しておく方が好ましいです。選び方がわからないという方は、バーチャルオフィス選びのチェックポイント16選|自分に合ったサービスの決め方がわかる が参考になります。

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おすすめのバーチャルオフィスサービス3選

ここからは、住所を非公開にできるサービスについて内容をご紹介したいと思います。まずは、バーチャルオフィスサービスからです。

内容はすべて2023年3月末時点の情報です。最新情報は各社サイトにてご確認ください。

GMOオフィスサポート

東京都内五か所(渋谷/新宿/銀座/青山/秋葉原)、神奈川県横浜市、愛知県名古屋、大阪府梅田、京都府下京区、福岡県博多の住所を、月額660円から利用することができます。

同じグループ傘下のGMOあおぞらネット銀行と提携していることで、ネットショップの運営に必要な銀行口座の開設がしやすくなっています。

料金は業界最安水準ですが、運営会社のGMOインターネットグループは東証プライムに上場しているという安心感も魅力的です。

\ 迷ったらココを選べばOK /

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DMMバーチャルオフィス

東京都(銀座/渋谷)、大阪府梅田、福岡天神、愛知県名古屋の住所を、月額660円から利用することができます。各住所が、主要駅から徒歩6分以内という一等地に存在しています。運営会社がDMMですので、郵便物や固定電話・FAX関連がスマホやパソコンで完結するサービスを多数提供しています。

また、弥生会計オンラインを1年もしくは2年無料で利用できたり、二次元のバーチャルオフィス空間「oVice」の月額利用料金が無料になったり、その他にも役立つ契約者特典が多数あるところも魅力的です。

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ワンストップビジネスセンター

東京都内に23拠点、その他にも札幌、仙台、金沢、神戸、広島、高松、熊本など全国に43拠点あるため、地方で法人登記したいと考えている方におススメです。また、頑張る起業家を応援する「起業家応援パック」として、20代以下の若者、女性、シニア、障がい者などについては、条件付きではありますが、初期費用(入会金)と一か月の月額利用料が無料となっているところも魅力的です。

\ 北海道~福岡まで全国42拠点 /

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おすすめのネットショップサービス3選

続いては、ネットショップサービスについての内容をご紹介します。今回紹介するサービスはいずれも、無料プランと有料プランのどちらも提供しておりますので、初心者にメリットがあるサービスです。

内容はすべて2023年3月末時点の情報です。最新情報は各社サイトにてご確認ください。

カラーミーショップ

サービス提供開始から17年経過している業界の老舗です。ショップについて80種類以上のテンプレートがあるため初心者でも安心であり、ショッピングカート機能も充実しています。利用者満足度の三部門でNo.1を獲得しており(日本マーケティングリサーチ機構調べ。2022年1月調査。)、幅広い支持を受けているという信頼感があります。

最上位プランを選択すると、一人一人のオーナーに経験豊富なECアドバイザーを配置し、ショップ運営の課題解決のための定期的なミーティングや、ウェブ解析などが利用できるところも魅力的です。

Stores

無料テンプレートとは思えないデザイン性の高いものがあり初心者でも簡単に開設できる部分と、外部カートや定期販売が行えるなど多機能である両方を兼ね備えています。

また、Instagram・WEAR・note・LINEなどSNSとの連携機能が充実しており、様々な販促行動がとれるところが魅力的です。

BASE

クレジット決済が直ぐに利用できる「BASEかんたん決済」が使いやすく、多くのオーナーが利用しています。

また、ネットショップを開設すると、運営に必要な最低限の機能を利用することができますが、BASEには「Base App」という80種類以上の拡張機能があり、配送日時設定・送料詳細設定・ショップ内商品検索・クーポン発行・データダウンロード機能など、ネットショップに必須でありお客さんの利便向上につながる機能を設定することができるところも魅力的です。

まとめ

ネットショップを開設することは以前よりも容易になりましたし、個人で利益を上げることも現実的になりました。

しかし、開設した場合のデメリットを考えてしまうことで、初めの一歩を踏み出せない方も多いと思います。

現在は、開設する方をサポートする様々なサービスが提供されていますので、自分の状況にあったサービスを利用することで、なるべくリスクを抑えながらネットショップを開設してみてはいかがでしょうか。

バーチャルオフィスの評判・クチコミ記事

当サイトでは「バーチャルオフィスのレビュー記事」をご用意しています。気になるサービス名をクリック・タップすると、解説記事が表示されます。

筆者は「GMOオフィスサポート」を利用中です!

 

また、バーチャルオフィスの基礎知識や選び方を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

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