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開業前や起業前に買ったPCは経費にできる?パソコンの価格帯別に会計処理方法を解説【個人事業主、法人オーナー必見】

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開業前や起業前に買ったPCは経費にできる?

新しくビジネスを始める際、大きな出費となり得るのが「パソコンの購入・新調」。安くても数万円、ハイスペックPCだと数十万円もかかるので、できることなら経費で落としたいですよね。

でも本当に経費で落とせるのでしょうか…?また、経費計上のタイミングで損することはないのでしょうか…?

 

開業・起業の前後、パソコンを購入するならどっちがお得?

開業前に買ったパソコンは経費にできる?

パソコンの値段によって経費の取り扱い方法が変わる?

 

結論、開業前・起業前に買ったパソコンは経費にできます。また、購入タイミングによる損得はありません。

しかし、購入するパソコンの価格帯によって処理方法が異なってきますので、その点にだけは注意が必要です。

 

そこでこの記事では、「開業前や起業前に買ったパソコンを経費で落とすための処理方法」について価格帯別・個人/法人別に解説していきます。

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開業前・起業前に買ったPCは経費にできる

開業前・起業前に買ったパソコンは、経費として計上することができます。

パソコンの価格帯によって処理の方法や、経費にするタイミングが異なりますので、その点は確認しておきましょう。

そして、開業後にパソコンを買った場合も経費にでき、開業前と後でどちらが得ということもありません。

開業前でも後でも経費にできますので、パソコンを買うタイミングを見計らう必要はありません。

筆者は、開業前・起業前に購入することをオススメしています。快適に作業できるので効率UPになりますし、単純に新しいパソコンが手に入るのは嬉しいことです。この「嬉しさ」はスタートダッシュに好影響を与えてくれます。

開業前・起業前にPCを買う3つの注意点

開業前にパソコンを買う場合にご注意いただきたいポイントが3点あります。

  • 開業準備期間は最長1年
  • 開業と起業の経費処理は同じ
  • 「パソコン価格」には周辺機器も含まれる

以下で詳しく説明します。

税務調査で認められる準備期間は最長1年程度

開業前・起業前とみなされるかどうか、については注意が必要です。

通常、税務調査で認められる準備期間としては、半年から長くて1年程度です。

この「1年程度」に対する厳密なルールはありませんが、税務調査などで認められるためには「1年程度」と考えるのが適切です。もし調査が入ったときに説明できなければ、追徴課税などもあり得ます。

しっかりと説明できるように準備しておきましょう。

何年も前に購入したパソコンを開業費として計上することは不可能だと考えましょう。

開業前と起業前では、パソコンの経費処理方法は同じ

また、開業前と起業前で経費処理の方法は同じです。ちなみに、開業と起業のちがいは、次のようになります。

開業個人事業主として、新しくお店や事務所をスタートすること。開業届の提出が必要。
起業法人として、新しく事業をスタートすること。法人登記が必要。

開業も起業も新しくビジネスをスタートすることにちがいはなく、あまり区別なく使われていることが大半です。

パソコン価格には周辺機器なども含める

開業前に買ったパソコンは

  • 10万円未満なら「開業費」
  • 10万円以上なら「固定資産など」

として経費計上していくのが一般的です。ただし、パソコン価格の計上方法には注意が必要になります。

経費処理のときには、パソコン本体だけではなく周辺機器や設定費用も含めて計算します。

パソコン一式という考え方で、「本体+モニター+キーボード+マウス+設定費用など」で計算します。

10万円未満のパソコンを購入したのに、周辺機器などを入れると10万円を超えてしまい、経費処理が大きく変わってしまうこともありますので、ご注意ください。

経費処理の区分についてはこのあと詳しく説明します。

 

また、消費税についても注意が必要です。

消費税免税事業者の場合には、税込価格でパソコン金額を判断することになります。

パソコン金額本体+周辺機器+設定費用など一式

個人事業主の場合、開業から2年間は消費税免税事業者となりますので、税込価格で考えるようにしましょう。

消費税の免税事業者税込価格がパソコン取得金額になる

【PC価格帯別】個人事業主がPCを買う場合の経費処理|開業費or固定資産など

個人事業主が、開業前に買った10万円未満のパソコンは「開業費(繰延資産)」として扱えます。

一方、10万円以上のパソコンは固定資産などとして経費処理していきます。

どの項目で取り扱うかはパソコンの価格によって異なるので、以下の表を参考に選択しましょう。

スクロールできます
購入予定のパソコン価格帯は?
※〇が付いている項目で経費処理可能
10万円未満×××
10~20万円未満×
20~30万円未満××
30万円以上×××
どの項目で取り扱える?開業費一括償却資産少額減価償却資産の特例固定資産として減価償却
(参考)取り扱い可能な金額の範囲10万円未満10~20万円未満10~30万円未満10万円以上
償却方法は?5年均等償却または任意償却3年均等償却一括償却4年or5年で減価償却

以上のことから、次の3パターンが考えられます。

PC価格帯が…

  • 10万円未満 → 開業費 一択!【確定
  • 10~30万円未満 → ニーズに応じて会計処理方法が異なる
  • 30万円以上 → 固定資産として減価償却 一択!【確定

パターン②がやや複雑ですね。価格帯別に詳細を解説します。

PC価格が10万円未満の場合

10万円未満のパソコンを買った場合は「開業費」として経費処理で確定です。

開業費は、5年均等で経費にするか、任意償却として自由に償却するかを選ぶことができます。

どういうことかと言うと…

5万円のパソコンを買った場合、毎年1万円ずつ5年間にわたって経費にすることもできます。

また、その年ごとに自由に金額を決めて処理することもできます(今年は1万円、翌年は3万円など)。

実務上は、任意償却を選択することが大半になります。

開業費の任意償却は、事業主がいつでも自由に経費にすることができるので、最適な節税対策をすることができます。

「今年は黒字なので5万円全額経費にする」や、「今年は赤字なので経費にしない」などを自由に決めることができるのです。

PC価格が10万円以上20万円未満の場合

10万円以上20万円未満のパソコンは、次の方法を選択して経費処理できます。

  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産の特例
  • 固定資産として減価償却

実務上では、「一括償却資産」か「少額減価償却資産の特例」で処理することが大半です。

 

「一括償却資産」の場合には、年度内いつ購入してもその年に3等分した費用を計上することができるため、通常の固定資産のように月割計算をする必要がありません。 

また、「少額減価償却資産の特例」であれば、その年に一括して経費計上することができます。

どう使い分けるかと言うと…
  • 経費を持ち越したい場合:「一括償却資産」を選択
  • 黒字が多い場合:「少額減価償却資産の特例」を選択

節税対策を考えて選択しましょう!

PC価格が20万円以上30万円未満の場合

20万円以上30万円未満のパソコンは、次の方法を選択して経費処理します。

  • 少額減価償却資産の特例
  • 固定資産として減価償却

「少額減価償却資産の特例」は、パソコン1式が10万円以上30万円未満であれば、合計300万円まで適用できます。

1式25万円×10台=250万円などのように、決算が黒字のときであれば、非常に大きな節税効果が期待できます。

ただし、その決算期にそれほど大きな節税が必要ない場合は、「固定資産として減価償却」する方法も有効です。

PC価格が30万円以上の場合

30万円以上のパソコンを買った場合は「固定資産として減価償却」で確定です。

パソコンの償却期間については、用途によって耐用年数が決められています。

  • サーバーとして利用する場合:耐用年数を5年として償却
  • その他の場合:耐用年数を4年として償却

それぞれの年数に応じて経費にすることができます。

会計処理方法から逆引き!取り扱いのポイント

ここまでは、パソコンの価格帯別の会計処理方法についてお伝えしてきました。反対に、会計処理方法を起点としたポイントについてもご紹介します。

1)開業費

  • 10万円未満のパソコンなど
  • 開業前の準備中に支出した費用
  • 繰延資産として取り扱い
  • 5年で均等償却
  • または任意償却として好きなタイミングで経費処理
  • 個人と法人で取り扱いが異なる

2)一括償却資産

  • 10万円以上20万円未満のパソコンなど
  • 3年で均等償却

3)少額減価償却資産の特例

  • 10万円以上30万円未満のパソコンなど
  • 青色申告をしている個人事業主または中小企業
  • その年に一括償却できる
  • 合計で300万円まで
  • 現状では令和6年3月31日までに取得した資産が対象

4)固定資産として減価償却

  • 30万円以上のパソコンなどは固定資産として減価償却
  • 10万円以上30万円未満のパソコンも任意で減価償却できる
  • 法定耐用年数で減価償却
  • 一般パソコンは4年、サーバーパソコンは5年で償却

【PC価格帯別】法人がPCを買う場合の経費処理|通常の経費と同様に扱う

法人は、個人事業主と処理の方法が少し異なります。

  • 会社設立前の費用:「創立費」として処理
  • 会社設立後の費用:「開業費」として処理

しかし、創立費や開業費として経費にできるものには制限があり、業務用パソコンをこれらの項目に当てはめるのは難しいです。

そのため、実務においては「業務用のパソコンは創立費や開業費として取り扱わず、通常の経費と同じように処理」が一般的です。

 

法人として会社設立前に買ったパソコンは、価格帯に応じて次のように経費処理ができます。

スクロールできます
購入予定のパソコン価格帯は?
※〇が付いている項目で経費処理可能
10万円未満×××
10~20万円未満×
20~30万円未満××
30万円以上×××
どの項目で取り扱える?消耗品費一括償却資産少額減価償却資産の特例固定資産として減価償却
(参考)取り扱い可能な金額の範囲10万円未満10~20万円未満10~30万円未満10万円以上
償却方法は?一括償却3年均等償却一括償却4年or5年で減価償却

パソコンの価格帯区分は個人事業主とほぼ同じである一方、個人事業主においては「開業費」だったものが「消耗品費」に置き換わっていることが分かります。それに伴い、償却方法も「一括償却」に限定される点も押さえておきたいポイント。

基本的な考え方は個人も法人も同じなので、理解しやすいと思います。

PCを「現物出資」する場合も、価格帯によって会計処理方法が異なる

現実的なケースでは、開業前に自己所有のパソコンを現物出資して使うこともあるでしょう。

現物出資とは、会社設立に際して金銭以外の財産を出資することを指す言葉です。

この場合も、パソコンの金額によって開業品 or 消耗品費、一括償却資産、少額減価償却資産の特例、固定資産のいずれかで経費処理することになります。

10万円未満の現物出資パソコンの場合、個人事業主は開業費、法人は消耗品費などになります。購入時の取扱いと同様ですね。

以下は、PC価格帯別の現物出資時の取扱いをまとめたものです。

スクロールできます
現物出資するパソコン価格帯は?
※〇が付いている項目で経費処理可能
10万円未満×××
10~20万円未満×
20~30万円未満××
30万円以上×××
どの項目で取り扱える?個人:開業費

法人:消耗品費
一括償却資産少額減価償却資産の特例固定資産として減価償却
(参考)取り扱い可能な金額の範囲10万円未満10~20万円未満10~30万円未満10万円以上
償却方法は?個人:5年均等償却または任意償却

法人:一括償却
3年均等償却一括償却4年or5年で減価償却

なお、現物出資の場合「中古パソコン」という取り扱いになりますので、取得金額の算定にはご注意ください。中古相場をしっかり調べて、適切な金額で処理するようにしましょう。

開業前・起業前にパソコン購入した場合の会計処理まとめ

開業・会社設立前など、ビジネス準備中に購入したパソコンは、経費計上することができます。

ただし、個人事業主として開業前の準備期間とみなされるのは、一般的に半年から最長1年程度である点に注意しましょう。

もちろん、開業後にパソコンを買った場合も経費計上できます。開業前と後でどちらが得ということはなく、どちらも経費計上できます。パソコンを買うタイミングを見計らうくらいなら、開業前・起業前に購入して、快適な環境でビジネスを進めましょう。

ただし、「個人事業主と法人」「パソコンの価格帯」によって、経費処理の方法が異なりますので、この記事を振り返って確認するようにしましょう!

上手に経費計上して、ビジネスを気持ちよくスタートできることをお祈りします。


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この記事を書いた人

よろずちゃんのアバター よろずちゃん 独立開業ヨロズ管理人

独立開業に関する自身の経験をもとに、個人事業主やスタートアップ企業の事業者がビジネスをコストパフォーマンス高く推進するための情報を発信しています。特にバーチャルオフィスについては、網羅的に情報を掲載。マーケターとしての知見を活かし、集客・マーケティングにお困りの事業者様のサポートも実施中です!

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