「バーチャルオフィスの利用を検討しているが、なかなか最後の一歩が踏み出せない…」
という個人事業主や法人オーナーは少なくありません。
多くの場合、手続き周りに不安を抱いていると言っても過言ではないでしょう。
「バーチャルオフィスの住所で登記や開業届を出して問題ないか?」
「開業届の納税地にバーチャルオフィスを記載しても大丈夫?」
この記事では、そんな疑問にお答えするために「バーチャルオフィスでの登記や開業届、納税地などの書き方」について解説します。
最初に結論をお伝えすると、バーチャルオフィスの住所は法人登記や個人事業主の開業届に記載可能です。また、納税地に設定することも可能です。
では、順を追って解説していきます!
- 東証プライム市場企業のGMOグループが運営するバーチャルオフィス
- 都心を中心に、横浜・名古屋・大阪・京都・福岡の住所をビジネス利用可能
- 自宅兼オフィスで仕事をしている方やネットショップ運営者のプライバシー保護に最適
- 審査が早く、即日利用も
- 法人口座開設・法人登記にも利用可能
- 会議用の物理スペースが存在しない(提携サービスあり)
- 郵便物の即時転送はオプション料金が必要
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バーチャルオフィスとは「住所貸出サービス」のこと
バーチャルオフィスとは、簡単に言うと「住所の貸し出しサービス」です。似たようなビジネスにレンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなどがありますが、これらは住所だけでなく、実際にオフィスとして使える空間を貸し出します。
一方、バーチャルオフィスが貸し出すのは住所のみです。実際のオフィス空間は貸し出さないため「バーチャル」なのです。
個人事業や会社を設立する際には住所が必要ですが、住所だけを借りられるバーチャルオフィスに注目が集まっています。なぜなら、法人登記や開業届、銀行口座開設にも利用できる上、個人情報の保護にも役立つからです。
サービス内容やオプションによっては、郵便物の受け取りや、来客用スペースのレンタル、固定電話番号の取得および転送サービスなどを利用することも可能です。
なぜ、わざわざバーチャルオフィスの住所を借りてビジネスをおこなう必要があるのか?
バーチャルオフィス活用のメリットのひとつに、バーチャルオフィスの住所で登記や、個人事業主の開業届提出ができる点が挙げられます。
個人事業主やフリーランスは自宅を事務所として業務にあたるケースは少なくありません。しかし、ビジネスを進めるにあたっては住所を記載するシーンに多く出くわします。自宅住所を記載するのがもちろん一番簡単なのですが、デメリットもあります。
たとえば、こんなケースがあります。
「取引先に住所を知られたことで、ストーカーまがいの被害に遭った」
「『高額商材を扱うビジネスをおこなっているのに、ご自身は安い物件にお住まいなのですね』という旨のメッセージが、ストリートビューのスクリーンショットや不動産情報とともに送られてきた」
ありえないと感じますか?
一部のモラルのない方による言動ですが、男女問わず実際にこういったケースに出くわした方が存在します。
バーチャルオフィスの住所を借りることによって、心無い言動にさらされるリスクを低減することができます。
個人情報である住所を公表したくない場合のみならず、「都心の一等地などネームバリューのある住所でビジネスしたい(しているように見られたい)」という場合にも非常に便利です。たとえば東京ですと、銀座や新宿、渋谷などネームバリューある住所を借りられます。
バーチャルオフィスのプランによっては、名刺や契約書の住所としても使える点も魅力的です。

バーチャルオフィスの住所で開業届の提出や法人登記ができる
ここまでは、バーチャルオフィス活用のメリットのひとつに開業届提出や法人登記ができる点を挙げました。
このメリットについて深掘りしていきましょう。
バーチャルオフィスの住所を使って法人登記ができる
法人を設立する際には、本店所在地などの登記手続きが必要です。バーチャルオフィスの住所や自宅住所などの、都合のよい住所で本店所在地として登記できます。
ただし注意が必要で、自宅が賃貸マンションなどの場合、自宅住所で本店登記すると引っ越しのたびに変更登記が必要で、登録免許税が3~6万円かかってしまいます。
また、所有マンションでも居住用専用の場合には、管理組合の規約などで事業用として登記できないことがありますのでご注意ください。
そして、バーチャルオフィスの住所には複数の会社が存在します。同じ本店所在地で同じ名前の法人を登記できないことになっていますので、登記する前には類似商号がないか調べておきましょう(同一住所・同一商号は禁止です)。
本店所在地の登記 | バーチャルオフィス住所と自宅住所を選んで登記できる |
バーチャルオフィスの住所を使って開業届を提出できる
事業を始めるときには税務署に開業届を提出しなければなりません。個人事業主は「個人事業の開業届出書」、法人は「法人設立届出書」を提出します。
この開業届にもバーチャルオフィスの住所と自宅住所を選んで使えます。
開業届 | バーチャルオフィス住所と自宅住所を選んで提出できる |
当サイトでは「バーチャルオフィスのレビュー記事」をご用意しています。気になるサービス名をクリック・タップすると、解説記事が表示されます。
また、バーチャルオフィスの基礎知識や選び方を知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
バーチャルオフィスの住所は納税地にできる
開業届には「納税地」を記載し、この住所を所轄する税務署で確定申告や納税手続きなどをすることになります。納税地の決め方は個人事業主と法人で少しちがいますので解説します。
個人事業主の納税地
個人事業主の納税地は住所地、居住地、事業所などから選んで記載します。
住所地 | 住民票の住所。実際に住んでいる自宅住所 |
居住地 | 住民票とちがう、一時的に住んでいる場所。海外に住んでいて日本に住所がないが、日本で活動している場合など。あまり一般的ではない |
事業所 | 店舗や事務所の場所。バーチャルオフィスの住所など |
基本的には住所地を記載しますが、事業所や居住地を選ぶこともできます。バーチャルオフィスを利用する場合には事業所として納税地に指定できます。
納税地に事業所または居住地を選ぶ場合には、所轄税務署へ「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要でしたが、令和5年1月1日から提出不要となります。
異動手続きが不要になり、バーチャルオフィスを新たに借りたり、引っ越したりしやすくなりました。
法人の納税地
法人の納税地は「本店として登記した住所」か「主たる事務所の住所」となりますが、基本的には本店所在地が納税地となります。
しかし、「本店として登記した住所」にバーチャルオフィスの住所を使用し、「主たる事務所の住所」に自宅を設定して納税地として届け出ることも可能です。反対に、本店を自宅住所、主たる事務所をバーチャルオフィスの住所とすることも可能です。
ただし、この場合には自宅住所とバーチャルオフィス住所の2か所で法人住民税(地方税)を課税されることがあります。本店と主たる事務所を別々で届ける場合には、事前に税理士などの専門家に相談してみましょう。法人住民税の課税を1か所にできることもあります。
バーチャルオフィスを納税地にするときの注意点
バーチャルオフィスを納税地にする場合には、もう一方の欄に自宅住所を記載しておきましょう。記載していない場所の費用が経費として計上できないことがあります。
実際に自宅で仕事をしている場合には、自宅家賃や電話代・インターネット利用料・電気代・水道代などの一部が経費として計上できますが、記載していないと認められないことがありますのでご注意ください。
ただし、前述のように法人の場合には両方を記載すると、法人住民税などが両方で課税されることがありますので、事前に確認してから記載するようにしましょう。

個人事業主がバーチャルオフィスを使う場合
ここからは、実際に手続きをおこなう際に、バーチャルオフィスの住所をどのように記載すれば良いのかを実例を挙げながら解説します。まずは個人事業主がバーチャルオフィスを利用するシーンを例に、具体的な手順を解説します。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用して開業する場合には、「個人事業の開業届出書」の提出が必要です。また、納税地を変更するときに必要だった手続きが、令和5年1月1日から不要になります。この2点について解説します。
開業したとき | 個人事業の開業届出書を提出 |
納税地を変更したとき | ※令和5年1月1日より手続き不要 |
納税地・自宅住所などの書き方
①「納税地」にバーチャルオフィス住所か自宅住所を記載します。
確定申告など納税手続きや、税務署からの書類が送付される住所になります。
②「納税地」に記載していない住所を「上記以外の住所地・事業所等」に記載します。
自宅を仕事場にしている場合には、両方で経費計上できるようにバーチャルオフィス住所と自宅住所の両方を記載するようにしましょう。

バーチャルオフィスへの異動時の書き方
自宅住所が変わったり、バーチャルオフィスを新たに借りたりして、納税地が変更になった場合には「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出が必要でしたが、令和5年1月1日より不要となりました。
それにともない「確定申告書」の様式などが令和4年度分から変更され、「第一表」に納税地欄が新設されました。納税地変更はこの納税地欄で確認されるようです。
納税地が変わると所轄税務署も変わることがありますので、確定申告書を提出する際にはしっかりと所轄税務署を確認するようにしましょう。インターネットなどで検索すればかんたんに確認できます。

法人がバーチャルオフィスを使う場合
法人がバーチャルオフィスを利用して開業する場合には、「法人設立届出書」を提出します。そして、納税地が変わった場合には「異動届出書」の提出が必要です。この2点について解説します。
開業したとき | 法人設立届出書を提出する |
納税地を変更したとき | 異動届出書を提出する |
納税地・自宅住所などの書き方
①本店として登記した住所、または主たる事務所の住所を記載します。基本的にはバーチャルオフィス住所か自宅住所で本店登記し、記載することが多くなります。
②「納税地」に①本店などと同じ住所を記載します。
確定申告など納税手続きや、税務署からの書類が送付される住所になります。
「本店をバーチャルオフィス」で、「納税地を自宅など」と異なった住所を記載することも可能です。しかし。法人の場合には法人住民税という地方税があり、この場合には両方の住所で課税されてしまう可能性があります。特に両方の住所を記載する理由がない場合には、片方の住所を記載しましょう。
何らかの理由があり両方の住所を記載したいときには、税理士など専門家への相談を検討しましょう。

バーチャルオフィスへの異動時の書き方
法人は納税地に異動があった場合には、「異動届出書」を移動前の所轄税務署へ提出します。納税地などに指定している自宅や、バーチャルオフィスを引っ越す場合に必要になります。
①「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」に異動後の納税地住所を記載します。
②「異動事項等」「異動前」「異動後」「異動年月日(登記年月日)」をそれぞれ記入します。納税地の異動で所轄税務署が変更になる場合には、「所轄税務署」も記入します。

まとめ|バーチャルオフィスは登記や開業届も出せて非常に便利
バーチャルオフィスは実際のスペースがない仮想事務所で、基本的には住所だけを貸し出すサービスです。しかし、この住所で法人登記や開業届、銀行口座の開設、創業融資などの手続きをおこなえます。開業届の納税地として記載することもでき、基本的な開業手続きはひととおりできます。
令和5年1月1日以降は、個人事業主が納税地を変更したときの手続きも不要となり、バーチャルオフィスを新たに借りたり引っ越したりするのも簡単になりました。
ビジネス上の住所はバーチャルオフィス、実際の仕事は自宅兼事務所などの場合には、両方の費用を経費にすることも可能です。自宅の家賃・電話代・インターネット料金・電気代・水道代などの一部や、バーチャルオフィス利用料も経費にできますので事業運営上も非常に有利です。
自宅住所を公表したくない場合や、ビジネス的に都心一等地などネームバリューがある住所を使いたい場合にもローコストで利用できます。
事務所を借りるには多額の費用がかかり引っ越しなども大変ですが、バーチャルオフィスなら初期費用も格安で引っ越しなども手軽です。
バーチャルオフィスをうまく活用すれば、費用を抑えてビジネスを軌道にのせる大きな助けになるでしょう。
- 東証プライム市場企業のGMOグループが運営するバーチャルオフィス
- 都心を中心に、横浜・名古屋・大阪・京都・福岡の住所をビジネス利用可能
- 自宅兼オフィスで仕事をしている方やネットショップ運営者のプライバシー保護に最適
- 審査が早く、即日利用も
- 法人口座開設・法人登記にも利用可能
- 会議用の物理スペースが存在しない(提携サービスあり)
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